繰越控除の例
個人の方が商品先物取引の決済を行ったことにより年間(1月から12月)の損益を通算して利益となった場合には、「申告分離課税」により課税されます。税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。損失となった場合は3年間の繰越控除が可能です。
また、委託手数料には5%の消費税が付加されています。

個人の方が商品先物取引の決済を行ったことにより年間(1月から12月)の損益を通算して利益となった場合には、「申告分離課税」により課税されます。税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。損失となった場合は3年間の繰越控除が可能です。
また、委託手数料には5%の消費税が付加されています。